2022-06-14
不動産を売却する際は、買い手とのトラブルに発展する可能性がある残置物に注意が必要です。
そこで今回は、残置物とは何か、残置物によるトラブル、売却の際に残置物を残す方法についてご紹介します。
残置物は処分に困ることも多く、残したまま売却できると売り手の負担が減るメリットもあります。
千葉県佐倉市で不動産売却を検討している方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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不動産売却を成功させるために知っておきたいポイントの1つに残置物があります。
まずは、残置物の概要について見ていきましょう。
残置物とは、不動産売却において物件内に残っている売り手の私物全般(動産)のことです。
生活用品以外の不用品も残置物に含まれます。
売り手の私物である残置物の具体例には、次のようなものが挙げられます。
不動産売却の際には、物件内を空の状態にして引き渡さなければならないため、残置物の処分をおこなうのは原則として売り手です。
また、内見の際に残置物が多いと買い手に良くないイメージを与えてしまうため、注意しましょう。
ただし、売り手に処分できない事情がある場合は契約書で取り決めをおこなうことによって買い手が処分するケースもあります。
後ほどご説明しますが、残置物の処分についてはトラブルになる可能性があるため、買い手がおこなう場合は契約書への記載を忘れないようにしましょう。
残置物の処分は自分でおこなうか、専門の処分業者などに委託するかのどちらかの方法で進めます。
自分でおこなう場合は、自治体のルールに従わなければならないほか、大きな家具や家電の場合は別途処分料がかかる場合もあります。
費用は抑えられますが、手間や労力がかかることがデメリットです。
専門業者に委託する場合は、不用品となる残置物をまとめて処分できます。
大きな家具や家電は業者が運んでくれるため、手間はかかりませんが、費用負担が大きくなってしまいます。
このように、いずれの処分方法を選択しても手間や費用がかかってしまうことを覚えておきましょう。
物件内にある私物が多いほど手間や費用は増加するため、注意が必要です。
なお、手間や労力をかけることが苦にならない場合は、廃棄以外にリサイクルショップやフリマアプリを活用する処分方法もあります。
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続いて、不動産売却で残置物を残すと起こるトラブルの事例についてご紹介します。
不動産売却における残置物のトラブルを回避するためにも、どのような事例があるのか事前に把握しておきましょう。
トラブル①処分しない残置物まで撤去された
不動産売却において物件内に残っている残置物のなかには、処分せずに新居に持って行くものもあるでしょう。
残置物を撤去する場合、処分しないものは先に運んでおくと安心です。
処分業者との行き違いで、処分しないものまで撤去された事例があります。
トラブル②残置物を処分できない事情がある
任意売却の場合に起こりがちなトラブルの事例です。
ケガや病気、不用品が多く費用がかかりすぎるため、売り手が残置物を処分できない場合があります。
前の章でもお伝えしたように、売り手が残置物を処分できないケースでは、残置物の処分を買い手負担にすることを書面に記載しなければなりません。
もちろん口頭でも事情を説明し、買い手が納得したうえで契約を結びましょう。
トラブル③1人の相続人の判断で残置物を処分した
複数の相続人がいる場合の不動産売却で起こりがちなトラブルの事例です。
被相続人の遺品がそのまま放置されている場合は、すべての相続人で相談して処分方法を決定します。
それぞれに被相続人との思い出があるため、1人の相続人の判断で残置物を処分すると、あとでトラブルに発展しかねませんので注意しましょう。
また、金銭的な価値のある遺品は相続対象になるため、仕分けも必要です。
トラブル④マンションの売却でエアコンを撤去した
マンションの売却の場合は、賃貸マンションと同じ感覚でエアコンがあらかじめ設置されているものと考える買い手もいます。
そのため、エアコンを撤去したことによってトラブルに発展するケースもあります。
撤去するかどうかの決定権は売り手側にありますが、事前に買い手の意向を確認しておき、なるべく買い手の希望に沿うように対応すると取引がスムーズです。
トラブル⑤エアコンや洗濯機などの大型家電を個人で撤去した
水抜きが必要な洗濯機や室外機とつながっているエアコンなどを個人で撤去すると室内が水浸しになるなどのトラブルに発展する可能性があります。
トラブル⑥付帯設備が引き渡してすぐに故障した
エアコンなどの付帯設備が引き渡してすぐに故障するケースもあります。
突然の故障を想定して、その旨をあらかじめ書面で買い手に伝えておくことも大切です。
このように、残置物をめぐってはさまざまなトラブルが発生する可能性があるため、取り扱いに注意しましょう。
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最後に、不動産売却で残置物を残すことが可能な方法についてご紹介します。
ここまでお伝えしたように、不動産売却における残置物の取り扱いの際は手間や費用がかかるほか、トラブルに対する細心の注意が必要です。
しかし、このような手間や費用、トラブルへの心配を払拭できる不動産の売却方法があります。
それが不動産会社と直接取引をおこなう買取です。
不動産会社が処分を引き受ける買取なら残置物を残すことが可能なため、とくに残置物が多い場合に大きなメリットのある売却方法だと言えます。
買取は通常の仲介による売却に比べると売却金が少なくなりますが、仲介手数料がかからないというメリットもあります。
また、第三者の買い手を見つけなくてすむため、スピーディーに手続き、換金することが可能です。
そして、仲介による売却の場合は買い手が見つかるまでに長い時間を要し、固定資産税などの費用が余分にかかるケースもあります。
これらを踏まえると、買取なら不動産売却におけるさまざまな問題がクリアになるでしょう。
ただし残置物を残す買取では、買取価格に処分費用が反映される場合がある点に注意が必要です。
買取金額を上げるためにも、個人で処分できる残置物は事前に撤去しておくことをおすすめします。
また、残置物を残す場合は処分についても打ち合わせが必要なため、スケジュールにゆとりをもち、なるべく早めに不動産会社へ相談することが大切です。
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今回は、残置物とは何か、残置物によるトラブル、売却の際に残置物を残す方法についてご紹介しました。
残置物をめぐるトラブルは起きやすく、売却の際に注意したいポイントの1つです。
不動産売却の際は残置物以外にもさまざまな手続きが必要なため、なるべく手間や費用をかけたくない方には買取がおすすめです。
宝拓では、お客様の状況に合わせた最適な売却方法をご提案いたします。
千葉県佐倉市で残置物を含む不動産売却にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。