空き家を放置するデメリットとは?売却方法も解説!

空き家を放置するデメリットとは?売却方法も解説!

この記事のハイライト
●空き家を放置するとトラブルの原因となるなどデメリットがある
●誰も住んでいない空き家でも税金の支払いは必要になる
●空き家を売却するには古家付き土地や更地にしての方法がある

今、全国各地で放置されている空き家が増えつつあり、社会問題となっています。
老朽化が進み使えない状態の空き家を相続し、どうしたら良いか分からず放置した場合、どんなリスクがあるのでしょうか。
佐倉市内で空き家を所有している方や、管理が負担になっている方に向けて、空き家を放置するデメリットや売却する方法について解説します。

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空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置するデメリットとは?

空き家を放置してしまうとさまざまなデメリットがあります。

老朽化により周りに被害を出してしまうことも

空き家を放置するデメリットのひとつとして、老朽化問題があります。
古くて誰も住めないような建物はもちろん、直せば使えるような建物でも放置してしまうと老朽化が進みます。
そして雨漏りが起きると建物は一気に傷み、台風や地震で大きく損壊したり、屋根が風にあおられて飛んでしまうこともあります。
ただ壊れるだけならばまだしも、それが人に当たって負傷させてしまったら空き家の所有者が責任を追及されてしまいます。
管理している場合でも、建物は老朽化していくものなので、いつか問題となるでしょう。

空き家が原因で犯罪に巻き込まれる可能性もある

消防庁によると日本の住宅火災の原因は「放火」が一番多く、空き家は放火被害の危険性が高いとされています。
空き家の周辺にはゴミや雑草など燃えやすいものが多く、人の出入りがないために敷地内に侵入もしやすく、気が付かれにくいのも原因です。
また、空き家に不審者が出入りしたり、住み着かれてしまうことも懸念されますし、建物内で犯罪トラブルが発生する恐れもあります。
空き家は治安悪化の原因になりますので、近所で暮らす方のためにも、空き家は放置しないようにしましょう。

近隣トラブルにも注意

空き家を放置して、草木や雑草が隣地に入り込んで迷惑をかけたり、建物が老朽化して壊れた影響で、隣地の建物を損壊させてしまうこともあります。
害獣が住み着いたり、害虫が湧いて近隣に被害が及ぶこともありますし、不法投棄されて悪臭が湧くこともあります。
その他にも景観が悪くなるなど、放置された空き家は近所に住む方にとって良いことは何もありません。
クレームだけならまだしも、裁判に発展してしまうこともあるので、近隣トラブルとならないように、デメリットだらけの空き家を放置せず、対策を取りましょう。

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放置している空き家でも税金がかかる!

放置している空き家でも税金がかかる!

不動産を所有していれば税金の納税が必要となりますが、空き家でも同様でに税金が発生します。

空き家にもかかる固定資産税と都市計画税

固定資産税は毎年1月1日の所有者に対して課税される税金で、都市計画税は市街化区域内に不動産を所有している場合に課税される税金です。
住んでいる、住んでいないに関わらず課税されてしまうので、不動産を所有しているのならば毎年必ずかかる費用です。
固定資産税や都市計画税は土地に建物が建っていると税金の優遇を受けられ、解体して更地にするとその優遇はなくなります。
すぐ売却するならば解体して更地にすることも良いのですが、そうでなければ更地にすると負担が増えることを覚えておきましょう。

特定空き家に認定されると税金が高くなる

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別対策措置法」は、空き家の活用促進や、放置された空き家の危険から住民を守る目的があります。
空家等対策の推進に関する特別対策措置法によって「特定空き家」に認定されてしまうと、固定資産税の優遇の対象外となってしまい、固定資産税が高くなってしまいます。
その他にも、空き家の修繕や解体、庭木の手入れなどを指導・助言されますが、それを無視すると勧告や命令となり、最終的には強制執行となってしまう恐れがあります。
また、強制執行で建物が解体されたときの費用は所有者が支払わなければならないため、大きな負担になってしまうでしょう。
特定空き家は以下の条件などに当てはまると認定されます。

  • 放置していれば倒壊などの危険がある空き家
  • 衛生上有害となる空き家
  • 管理がおこなわれていないことで周囲の景観を損なっている空き家
  • 周辺環境を維持するにあたり、その阻害となる空き家

行政指導や助言がされた場合は対応しなくてはなりません。
対応して、維持管理を徹底すれば特定空き家の指定を取り消してもらえますが、手間や費用もかかってしまうでしょう。

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放置している空き家を売却する方法

放置している空き家を売却する方法

空き家のリスクやデメリットを回避するには売却するという方法があります。
空き家を売却する場合には古家付き土地で売却、または更地にして売る方法があり、それぞれのメリットやデメリットがあります。

古家付き土地として売却

古家付き土地とは、現状そのままで売却する方法で、解体工事などの手間がかからないことがメリットです。
買主は購入後に古家を解体し、土地として活用します。
建物も解体しないので、固定資産税の優遇などもそのままで、販売が長期化したとしても固定資産税の負担は少ないです。
修繕や解体費用が捻出できないことが空き家を放置していた原因ならば、古家付き土地で売却すると良いでしょう。
デメリットとしては解体費用分、売却価格が安くなってしまうことと、解体後の土地の状況がイメージしづらいので売れにくくなってしまうことです。
解体工事の見積もりや、敷地の地勢が分からず、総額の費用を把握しづらいこともデメリットで、検討が長期化する要因でもあります。
検討が長期化すると買主の購入マインドも冷めてしまうこともあり、古家付き土地は更地に比べて売却しづらいといえます。
建物の管理もおこなっていないと近隣トラブルとなることもあるので、売却期間中に手間がかかることを認識しましょう。

更地として売却する

空き家を解体して更地にして売却する方法もあり、その際のメリットとしては売却しやすいことがあげられます。
土地の状況が把握できるため、検討の時間も長くかかりません。
もともと建物が建っていたことから地盤も比較的強いことが想定されるので、買主に安心感を与えられるでしょう。
建物の修繕や倒壊の懸念などがなくなる点もメリットです。
デメリットは解体費がかかることで、敷地内に庭ある場合は出費も大きくなってしまいます。
解体した場合、固定資産税の優遇もなくなるので、建物があるときに比べて固定資産税の負担も大きくなります。
また、更地でも雑草を取り除くなどの最低限の管理は必要です。
いずれにしてもどのような売却方法が良いか、不動産会社と相談しながら進めると良いでしょう。

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まとめ

空き家の放置は多くのデメリットがあり、自然災害による損壊、それによる近隣トラブルや人的被害、犯罪トラブルに巻き込まれることもあります。
所有している間は固定資産税が課税され、特定空き家に指定されてしまうと固定資産税の優遇もなくなるだけでなく、修繕や解体の指導が入ることもあるでしょう。
管理が難しい場合にはそのまま放置せず、古家付き土地や更地にして売却したほうが良いでしょう。
宝拓では千葉県佐倉市内、その周辺市で不動産売却をおこなっています。
不動産に関してお悩みがある場合や、処分に困っている空き家がある場合にはぜひ、お気軽にご相談ください。

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