2022-12-27
離婚の際に、それまで住んでいた家に、どちらかがそのまま住み続けることを希望される方も多いです。
そのためには財産分与をどうするかや、不動産の権利関係など、クリアしておくべきことがあります。
そこで今回は、離婚後も家に住み続ける方法や手続き、メリットやデメリットについて解説します。
千葉県佐倉市で不動産売却を検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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離婚の際の共有財産は、財産分与の考え方のもとに分ける必要があります。
離婚時の財産分与とは、夫婦共有の財産を分配することを指します。
財産分与は夫婦が共同で築いてきた財産を、半分づつに分けるのが原則となっています。
預貯金などならそのまま半額に分ければ良いのですが、不動産の場合は半分に分けることが難しい場合が多く、トラブルの対象となりやすいです。
したがって自宅は売却し現金とした状態で財産分与をおこなうのが基本的な方法ですが、自宅は売却せずにどちらかが住み続けるケースもあります。
離婚の場合、財産分与の方法をどのように工夫すれば良いのでしょうか。
家を売却して財産分与する場合は、売却額から譲渡所得税や住宅ローンの残債を差し引いた金額を分けることになります。
財産分与の際の贈与税は基本的には課税されませんが、譲渡所得税に関しては控除の適用外の部分に関して課税されます。
また、離婚にともなう手続きを早く完了して、新しい生活に専念したいという場合は、後述する不動産会社による買取もおすすめです。
一方、家を売却しないでどちらかが所有して住み続ける場合は、住む方が評価額の半分を住まない方へ現金、または相当額の財産を渡すことで分配をおこないます。
しかし、これはあくまで原則であり、財産分与の目的や、財産分与以外の清算の状況によって分け方は変化するのです。
財産分与は共有財産を等分するだけではなく、以下の4種類の目的が設定されます。
つまり、慰謝料や経済的なサポートを目的として、家の売却による清算や、家の評価額の半分を渡すことなくそのまま分与対象とすることもあるのです。
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つづいて、離婚後も元の家に住み続けるメリット・デメリットについて整理してみましょう。
まず、夫婦の一方が大きく環境を変えることなく生活を維持できる点は、大きなメリットとなります。
とくに子どもがいる家庭の場合、転校などの心配も不要となり、心理的な負担を抑えることができます。
住み続ける方は家賃の心配がなく、財産分与の状況によっては、住宅ローンの支払いも不要となります。
また、引っ越しにともなう準備の手間や出費もありません。
離婚後もどちらかが住み続けている場合、デメリットの中心となるのは住宅ローン支払いをめぐるリスクです。
まず挙げられるのは、住んでいない方がローンを支払っていて返済が滞った場合のトラブルです。
住んでいる方がコントロールできない状況下で、金融機関による滞納処理が進み、競売となった場合は退去を迫られる場合もあります。
また、自宅が共同名義のままで住んでいない方が連帯保証人を継続していた場合、返済が滞ると連帯債務に対する支払い義務が生じてしまうリスクがあります。
そのほか、妻子が元の家に住み、元夫がローンを支払っている場合、ローンの支払い分の金額は妻子の所得とみなされます。
その結果、所得制限額を超えることで児童扶養手当(母子手当)が支給されない可能性が出てきます。
このような住宅ローンにまつわるのトラブルを避けるために、家の名義や住宅ローンの名義を変えておく手続きについて、次の章でご説明します。
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離婚後も家に住み続けるためにおこなっておくべき手続きについて、ケース別にご説明します。
このケースで必要になるのは、連帯保証人の変更です。
連帯保証人を妻に設定しているケースで、夫が住宅ローンを滞納すると、妻が代わりに返済する必要があります。
今は住んでいない元の家のローン返済を迫られることのないよう、住宅ローンの連帯保証人から妻を外す必要があるのです。
返済能力がある夫の両親や、兄弟姉妹などを新しい連帯保証人として、変更する手続きをおこないます。
新しい連帯保証人が見つからない場合は、住宅ローンの借り換えを検討するのですが、夫婦共働きの収入を基準として借り入れしていた場合は借り換えが困難な場合があります。
このケースで必要となるのは、金融機関に状況説明のうえ、公正証書を作成しておくか、住宅ローンの名義変更をすることです。
金融機関への事情説明は、本来は住宅ローン契約違反となる「住宅ローンの名義人が退去してローンを支払い続ける」ことへの承諾を得るためです。
そのうえで、夫がローンを滞納してしまった場合にそなえて、財産分与の取り決めを公正証書でおこないます。
これは夫が財産分与の一環として住宅ローンを確実に支払い、もしもの時に夫の財産から差し押さえなどもおこなえるようにし、離婚後も安心して暮らせるようにするためです。
公正証書にすることで、夫への「財産開示請求」がおこないやすくなり、夫が住宅ローンを滞納しても「どこにどれだけの財産があるか」を把握しやすくなります。
妻にローンの支払い能力がある場合は、住宅ローンの名義を妻の名義に変更するか、ローンを妻名義で借り替えるかで、夫の滞納による突然の債務負担や退去はなくなります。
この場合も事前に金融機関との相談が必要となります。
このケースの対策では、住宅ローンの借り換えが基本となります。
夫が滞納した際のトラブルの煩雑さや、今後家を売却するなどさまざまな決定に夫の同意も必要となる点も考えると、妻単独でのローン借り換えがもっとも安心できる手段です。
借り換えによって夫の返済分を妻が負担するリスクを避け、妻の単独名義にして夫を権利者から外すことができます。
ローンの返済残高と妻の支払い能力の2つが問われますが、まずは金融機関との相談をおこないましょう。
このように、離婚後も住み続けるためにはさまざまな事前の手続きを要しますので、「やはり売却してお金で分けたい」という場合は、不動産会社に直接家を売却する買取をおすすめします。
住宅ローンの残債が少なく素早い解決をはかりたい場合などに適しており、不動産会社の買取なら、最短1か月程度ですべての手続きが完了できます。
通常の売却と違って買主への契約不適合責任や、不動産会社への仲介手数料が不要で、不要な家財などもそのままで退去できるので、検討してみてください。
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離婚後も家に住み続ける方法や手続き、メリットやデメリットについて解説しました。
離婚後も元の家住み続けるためには、権利関係をしっかり分けて明確にしておくことが、将来のトラブルを避けて、安心して新生活を送るためのベースとなります。
千葉県佐倉市周辺の不動産買取や売却は、宝拓までお気軽にご相談ください。